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自治会活動にかかるQ&A

 自治会活動の参考にしてください。

話し合い画像

 

 

 

 

よくある質問

Q1
自治会への加入は必ずしないといけないのでしょうか。
A1
自治会への加入は任意であり、強制的に加入しなくてはならないものではありませんが、お住いの地域のコミュニティ活動を行ううえで、住民が地域で協議・相談してルールを決め、生活しやすい環境をつくる場として自治会があります。自治会に加入することで、お互いに顔が分かり災害などの緊急時にも協力しやすいというメリットも考えられますので検討ください。

 

ごみ画像

Q2
自治会のごみ集積所の使用を非自治会員に対し禁止することはできますか。
A2
市内のごみ集積所は、地域(自治会)にお住いの方が設置場所等を話し合い、自治会が設置・管理(経費負担や清掃等)しています。自治会が未加入や退会した非自治会員という理由だけで、一方的に使用を禁止することについては問題がある可能性が考えられますので、非自治会員の方が利用を希望される場合は、ごみ集積所を管理している自治会と協議してください。
なお、自治会のごみ集積所を利用できない方は、市役所および寒川庁舎に設置しているごみ集積所を利用(設置している庁舎の地域のごみ収集ルール遵守)してください。

 

Q3
自治会費に赤十字や共同募金の寄付分を上乗せして徴収できますか。
A3
募金や寄付金については、個人の意思により行うものであり、自治会の活動費用である自治会費とは別の性質を持っていることから、本人の意思を確認せず自治会費に上乗せして徴収することは、思想・信条の自由を侵害するおそれがあります。
過去には、募金や寄付金分を自治会費の増額とすることを総会において多数決で決定したことが無効であるとの裁判所の判例もありますので、自治会で募金や寄付金を集金する場合は、本人の意思を確認して集金することが必要だと考えられます。
【参考判例】大阪高等裁判所 平成19年8月24日判決「決議無効確認等請求控訴事件」

 

神社画像

Q4
自治会費と神社関係費を一括徴収するのはできるのでしょうか。
A4
宗教に関わる費用については、個人の意思により行うものであり、自治会の活動費用である自治会費とは別の性質を持っていることから、本人の意思を確認せず自治会費に上乗せして徴収することは、信教の自由ないしは信仰の自由を侵害するおそれがあります。
過去には、宗教関係費を自治会の活動に必要な自治会費とは区別せず、自治会費として一括して徴収していた自治会の会員が、宗教関係費を除いた自治会費を納入しようとしたとき、これを拒否され、会員から除かれたことについて、信仰しない宗教に参加を強制するものであり、信教の自由ないしは信仰の自由を侵害し違憲であるとの裁判所の判例もありますので、自治会で宗教に関わる費用を集金する場合は、自治会内で十分に協議するとともに本人の意思を確認して集金することが必要だと考えられます。
【参考判例】佐賀地方裁判所 平成14年4月12日判決「地位確認等請求事件」

 

Q5
隣の空き家や空き地から木の枝や草が伸び、家に入ってきて困ります。どうにかならないでしょうか。
A5
民法では、これまで隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切除することはできず、その木(土地)の所有者に切ってもらうか、裁判で切除を命ずる判決を受けて強制執行の手続きをとる必要がありましたが、2023(令和5)年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、越境してきた木(土地)の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持つしし、次のいずれかの場合には、枝を自ら切除することができるようになりました。(民法第233条第3項)
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
なお、①の「相当な期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的に2週間程度と考えられます。
上記により、越境された土地の所有者が自ら枝を切除する場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、越境された土地所有者が枝を切除することにより竹木(土地)の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には竹木(土地)の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条・第709条)
また、越境する枝を切除する目的のため必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)

 

 
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ファックス:087-894-3000
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