第11回特別弔慰金の請求期限が近づいています
未請求の方は、令和5年3月31日までにご請求ください。
請求期限を過ぎると、第11回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
戦没者などのご遺族の方へ特別弔慰金が支給されます
平成27年の特弔法の改正において、戦後70周年に当たり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国は戦没者等を忘れないという証である特別弔慰金を継続支給することとし、その内容については、戦没者等のご遺族に一層の弔慰の意を表すため、特別弔慰金(額面25万円 5年償還の記名国債)が支給されます。
対象者は、戦没者等の死亡時のご遺族で、令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受け取る方がいない場合で次の順番による先順位のご遺族お一人です。
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の
①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
【代理の方が申請する場合は、委任状等が必要になります。】
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日(3年間)
請求申請受付窓口
生活環境課(本庁1階)→津田・志度地区の方
長寿介護課(寒川庁舎1階)→大川・寒川・長尾地区の方
(注)各出張所では、請求申請手続きはできません。
問い合わせ
香川県長寿社会対策課 電話:087-832-3277
さぬき市長寿介護課 電話:0879-26-9904
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)