原則として、サービスを受けた費用の1割、一定以上の所得者は2割を負担します。
介護保険で利用できる額には、要介護状態区分ごとに上限があります。
居宅サービス(1か月あたりの利用できる額です。)
要介護状態区分 | サービス利用限度額 | 利用者負担額(1割) |
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
○サービスの種類によっては、要介護状態や利用時間などで負担する額が違う場合がありますので、 介護サービスを計画してもらうときに、十分に内容説明を受けてください。
○利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担になりますので、利用するサービスを十分考える必要があります。
特定入所者介護サービス費
施設サービスの居住費と食費は全額自己負担です。所得が低い方には、所得段階に応じて自己負担限度額が決められています。 限度額を超えた分は、申請に基づいて保険から給付されます。
○負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の 負担限度額 |
||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型 個室 |
多床室 | |||
第1段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者 |
かつ、預貯金等が 単身で一千万円 (夫婦で二千万円) 以下 |
820円 | 490円 | 490円 ※320円 |
0円 | 300円 |
第2段階 ※平成28年8月以降は非課税年金収入額も含めて判断することになります。 |
820円 | 490円 | 490円 ※420円 |
370円 | 390円 | |
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用負担段階が第1・2段階以外の人 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 ※820円 |
370円 | 650円 | |
第4段階 上記以外の方 |
負担限度額なし |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合
高額介護サービス費
月々の自己負担額が高額になり、利用者負担の上限額を超えた場合、申請して認められると、上限額を超えた分について高額介護サービス費として支給されます。
○自己負担の上限額(世帯合算)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯)※1 |
世帯のどなたかが住民税を課税されている方 | 44,400円(世帯)※2 |
世帯の全員が住民税を課税をされていない方(住民税世帯非課税者) | 24,600円(世帯) |
住民税世帯非課税者で、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人)※1 |
・生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
※1「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※2同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に、年間上限額(446,400円)が設けられます。【3年間の時限措置】
居宅の利用限度額に含まれないサービス
福祉用具購入費
年間10万円まで(毎年4月1日から1年間)限度額内の9割分(一定以上所得者は、8割または7割)が戻ります。
事前に指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具購入費が支給されます。
住宅改修費
原則として20万円まで、限度額内の9割分(一定以上所得者は8割または7割)が戻ります。
住宅改修をする場合は、あらかじめ市に申請書を提出し、審査を受ける事前申請制度が導入されています。
改修する前には、居宅介護支援事業者(ケア・マネージャー)に相談し、利用者の転倒を防いだり、自立しやすいような改修を考えてもらう必要があります。
- 電話:0879-26-9904
- ファックス:0879-26-9948
- メールアドレス:kaigo@city.sanuki.lg.jp