身体障害者手帳の1級から4級、または療育手帳のいずれかをお持ちの方は、医療費の助成を受けられます。
対象となる方
身体障害者手帳の1級から4級の交付を受けている方、または、療育手帳の交付を受けている方で、該当となる手帳の交付を受けた時の年齢が、65歳未満の方です。 (ただし、受給資格の要件には、所得制限があります。)
受給資格のできる時期
申請した日の属する月の初日からです。 (ただし、特別な理由のある場合は、手帳の交付月または転入日までさかのぼれます。)
資格申請の手続き
新しく対象者になる方は、健康保険証など必要書類を添えて、福祉事務所の障害福祉課または本庁生活環境課で手続きをして、受給資格者証の交付を受けてください。
資格受給の手続きに必要なもの
・受給資格認定請求書(窓口などに用意しています。)
・身体障害者手帳または療育手帳
・健康保険証
・預金通帳
・印鑑
・市県民税所得課税証明書(転入などでさぬき市に課税情報がない方のみ)
助成の範囲
保険診療の自己負担額(高額療養費および入院した時の食事代などは除く。)を助成します。
※自立支援医療(更生・育成)医療、特定疾患治療研究事業などの国の公費医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用され、自己負担額分を助成します。
医療費の助成方法
医療機関(病院、調剤薬局等)の窓口で受給者証と健康保険証を提示してください。
保険診療の対象となる医療費は、窓口での負担はありません。
入院の場合も現物給付の対象となります。
ただし、以下の場合は一度窓口で支払い、後日、市に申請する必要があります。
※後期高齢者医療制度の被保険者の方
※国民健康保険・社会保険加入の方が医療機関窓口で受給者証を提示しなかったとき
※香川県外の医療機関での受診分
※接骨院や治療用装具などの療養費(別途、添付書類が必要です。)
〇窓口で医療費を支払い、市に申請するときの申請方法
市役所および各出張所等の窓口に備え付けてある医療費支給申請書に、医療機関ごとに1か月単位で証明を受け、障害福祉課または生活環境課、各出張所のいずれかに提出してください。
後期高齢者医療制度の被保険者の方:クリーム色の医療費支給申請書
国民健康保険、社会保険の被保険者の方:薄緑色の医療費支給申請書
受診月から3か月後の28日(休日等の都合で変更することがあります。)にお届けの口座に振り込みます。
市に提出していただいたとき、受診月から3か月以上経過していれば、申請月の翌月に振り込みます。
医療費支給申請書の有効期限
医療費支給申請書の有効期限は、受診月から5年以内です。
例)令和2年9月受診分→令和7年9月末までに提出。
なお、期限が過ぎた申請書は、無効となりますのでご注意ください。
ただし、高額療養費、附加給付など、他の制度から支給される場合は、なるべく1年以内に提出して下さい。
その他
〇加入している健康保険証や氏名・住所などに変更のあったときは、市に届出が必要です。
〇交通事故などの第三者行為では、重心医療は使えませんのでご注意ください。
〇医療機関の窓口で負担が無かった場合でも、高額療養費、附加給付など他の制度で支給される場合は、市に返還していただく場合があります。
〇後期高齢者医療制度の被保険者の方は、高額療養費を差し引いた金額を振り込みますので手続きは不要です。