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さぬき市手話言語及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例

 市では、手話が言語であるとの認識を深め、障害の特性に応じたコミュニケーション手段への理解を広げる取組をより一層推進することにより、障害者の権利を守り、全ての人が相互に人格と個性を尊重しながら、多様性を認め合う共生社会を実現するため、本条例を制定しました。
(この条例は、意思疎通支援を必要とする障害のある人、福祉関係団体、意思疎通支援者、人権擁護委員などで構成される条例検討委員会で検討されました。)

条例の概要

 「手話が言語であるとの認識の拡大」と「障害の特性に応じたコミュニケーション手段の普及啓発及び利用促進」に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の推進などについて定めています。

手話言語とは

 手話は、音声言語である日本語や英語と同じように独自の言語体系を持ち、手や指の動きだけではなく、他にも空間や表情などを用いて視覚的に表現する言語です。ろう者にとって手話は、お互いの考えや気持ちを伝え合い、理解し合うために大切な言語です。

障害の特性に応じたコミュニケーション手段とは

 手話、要約筆記、点字、音訳、絵図など、それぞれの障害の特性やその方の状況に応じた様々なコミュニケーション手段があります。

<コミュニケーション手段の例>
・手話:手や指の動きだけではなく、他にも空間や表情などを用いて視覚的に表現します。
・指文字:指の形で「あ」や「い」などを一文字ずつ表します。
・口話:相手の口の動きを読み取る方法です。
・要約筆記:話されている内容を要約し、文字として伝えます。
・筆談:メモ用紙などに文字を書いて伝える方法です
・点字:突起した点で表現され、指で触れて読む文字です。
・拡大文字:様々な書体で文字を拡大表示します。
・音訳:文字や図表などの情報を音声で表現します。
・絵図:線や色彩などを用いて描き表します。

 聴覚に障害のある方の中でも手話を必要としている人もいれば、中途失聴者や難聴者の方で手話は難しく、要約筆記を必要としている人もいます。これは、視覚に障害のある方などの場合においても同様です。

 意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション手段には、その人に適した様々な種類があるということについて、ひとりひとりが理解していくことが大切です。

さぬき市手話言語及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例【PDF形式/136KB】

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障害福祉課

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