発達障害者支援法では、「発達障害」を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義し、支援の対象としています。
  この法律は、「発達障害」のある人が、生まれてから年をとるまで、それぞれのライフステージ(年齢)にあった適切な支援を受けられる体制を整備するとともに、この障害が広く国民全体に理解されることを目指しています。
  発達障害の原因はまだはっきりしていませんが、脳の働きに生まれつきの特性があると考えられています。保護者の育て方や愛情不足、本人の努力不足によるものではありません。
  その特性を本人や家族・周囲の人がよく理解し、その人にあったやり方で日常的な暮らしや学校や職場での過ごし方を工夫することが出来れば、持っている本来の力がしっかり活かされるようになります。
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