国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
障害のある人が職場において差別待遇を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されるなどの人権問題が発生しています。全ての人が、障害の有無によって分け隔てなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に心豊かに生きる社会をつくりましょう。
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律【PDF形式/180KB】
○内閣府ホームページ 「障害を理由とする差別の解消の推進」
○さぬき市ホームページ 「障害者差別解消法について」
人権推進課