国民年金のしくみ|年金の届出は忘れずに|前納制度|口座振替利用の勧め|産前産後期間免除制度|一般免除制度|学生納付特例制度|若年者納付猶予制度|第3号被保険者の特例届出
国民年金のしくみ
国民年金にはすべての人が加入します。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、全員加入です。
・ 第1号被保険者 ・・・ 自営業の人とその配偶者、学生など。
○保険料
【付加保険料】 月額400円 |
・ 第2号被保険者 ・・・ 会社員、公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人 (65歳以上で老齢等を理由とする年金等の受給権を有する人を除く)
○保険料 |
・ 第3号被保険者 ・・・ 第2号被保険者に扶養されている配偶者
○保険料 |
・ 任意加入被保険者
下記に該当する方であれば、希望により加入できます。 ○保険料 |
年金の届出は忘れずに
第1号被保険者になるときは住民地の市役所・町役場またはお近くの年金事務所で手続きをします。
・会社などをやめたとき | 届出の時に必要なもの |
〔本人 第2号被保険者→第1号被保険者〕 〔配偶者 第3号被保険者→第1号被保険者〕 扶養している配偶者がいる人は併せて届出を |
・本人・配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)、または、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード等) ・会社などを辞めた日付の分かるもの(健康保険の資格喪失証明書、離職票等) 加入する本人以外が届出を行う場合は印鑑(認印)、代理の方の本人確認ができるもの マイナンバーでの届出の場合は、委任状が必要となります。 |
・ 厚生年金保険、共済組合の加入者の被扶養配偶者でなくなったとき | 届出の時に必要なもの |
〔第3号被保険者→第1号被保険者〕 | 年金手帳(基礎年金番号通知) 扶養からはずれた年月日を証明できる書類、加入する本人以外が届出を行う場合は印鑑(認印)、代理の方の本人確認ができるもの マイナンバーでの届出の場合は、委任状が必要となります。 |
前納制度
国民年金の保険料は、2年分、1年分、または半年分まとめて4月(半年分の場合、10月~3月分は10月)に前納することが出来ます。
前納すると、保険料が割引されお得なうえ、毎月保険料を納付する手間が省け、納め忘れの心配もありません。
前納制度を利用する場合は、4月に日本年金機構から送付されてくる納付案内書の中に同封されている前納用納付書にて1年分、または半年分の保険料を4月末までに納付してください。
口座振替の方は、前年度の振替方法に「前納」を選択されている場合、特段の申し出がない限り、毎年、継続して前納で振替を行うこととなります。また、新たに前納を選択される方は、「国民年金保険料口座振替納付変更申込書」を金融機関へ届け出てください。申込書は年金事務所、金融機関、市役所本庁市民課および寒川庁舎国保・健康課にあります。
なお、保険料の前納を口座振替にすると現金納付に比べさらに割引されます。
口座振替利用の勧め
国民年金保険料が自分の預金口座から自動的に引き落とされる口座振替は、毎月の保険料の納め忘れが無く、手間も省けます。 手続きは、預金通帳と通帳の届け印、国民年金納付案内書を持って、金融機関または年金事務所で行ってください。
また、通常の口座振替(翌月末引き落とし)は定額保険料ですが、早割制度を利用すると毎月50円が割引となります。
▼国民年金保険料は「口座振替」が”便利”で”お得”です!【PDF/371KB】

産前産後期間免除制度
出産された方には・・・ 出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました!! |
平成31年4月1日から第1号被保険者が出産を行った際には、届出を行うことで出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
○免除期間
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間
○対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
○届け出の時に必要なもの
- 年金手帳
- 加入している方の認印(加入する本人以外が届出を行う場合)
- 出産予定日のわかる母子健康手帳など(出産予定日で届け出をする場合)
○届け出期間
出産予定日の6か月前から可能
※ただし、届出ができるのは平成31年4月1日からです。
一般免除制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な方には・・・ 一般免除制度があります!! |
どうしても保険料を納めることが困難な方には、申請をして承認されると保険料が免除される制度があります。
この一般免除制度には、「全額免除」、「4分の1納付」、「半額納付」、「4分の3納付」の4種類があります。
これらの制度をご利用いただく場合は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であることが条件となります。
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●免除や一部納付の対象となる所得基準
前年所得が、次の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。
全額免除 | (扶養親族の数+1) × 35万円 + 22万円 |
4分の1納付 | 78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
半額納付 | 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
4分の3納付 | 158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
全額免除や一部納付の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が少なくなります。
10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができますので、余裕ができたらぜひ追納をしましょう。(承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。)
学生納付特例制度
収入の少ない学生には・・・ 学生納付特例制度があります!! |
学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請をして承認されれば在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。
納付特例期間については、事故や病気で障害が残った場合には障害基礎年金の支給対象となり、また、遺族基礎年金の支給対象となりますが、老齢基礎年金額の計算をする際には反映されないので、より多くの年金を受けるために10年以内に追納しましょう。
※前年度承認されていた方も、今年度の保険料についてはあらためて申請をして承認される必要があります。
納付特例制度(平成28年7月から)
学生を除く50歳未満の方は、世帯主の所得を問わず、本人・配偶者のみの所得で判断!! |
50歳未満の方は、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合、申請をして承認されると、承認期間中の保険料の納付が猶予されます。
承認を受けていると、未納とは違い、障害基礎年金等を受けるための納付要件に備えることができ、万が一の時にも安心です。また、納付猶予期間の保険料は10年間以内ならさかのぼって納めることができ、追納すると、将来老齢基礎年金を受ける時に年金額に反映されます。
第3号被保険者の特例届出
平成17年4月1日よりも前に第3号被保険者の届出もれのある方は、特例届出を! |
第3号被保険者の届出が遅れた場合、2年以上前の期間は「保険料未納期間」の取り扱いとなっていました。平成17年4月からの改正により、特例届出をすると2年以上前の期間も保険料納付済期間となり、老齢基礎年金等の年金額に反映されます。なお、平成17年3月までに届出済であり、第3号被保険者に該当していながら「保険料未納期間」となっていることを日本年金機構において把握している期間については、特例届出は不要です。
詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)