お墓の建立を予定している市民のみなさんに利用していただける市営墓地の使用者を随時募集しています。
| 名称 | 所在地 | 区画面積 | 永代使用料 |
| 琴林霊園 | 津田町津田88番地1 | 2.25平方メートル~ | 135,000円/区画~ |
| 鶴羽霊園 | 津田町鶴羽331番地1 | 1.8平方メートル~ | 140,000円/区画~220,000円/区画 |
| 大川霊園 | 大川町富田東312番地2 | 9.0平方メートル | 95,000円/区画 |
| 大川霊園 | 大川町富田中3193番地1 | 4.5平方メートル | 150,000円/区画 |
| 大谷墓地 | 鴨庄4441番地2 | 6.0平方メートル | 300,000円/区画 |
| 大谷墓地 | 鴨庄4441番地3 | 4.0平方メートル | 240,000円/区画 |
| 二番墓地 | 鴨部7219番地 | 4.0平方メートル~ | 200,000円/区画~ |
| 東末墓地 | 末357番地1 | 3.2平方メートル | 160,000円/区画 |
| 末西上墓地 | 末1509番地4 | 4.0平方メートル | 240,000円/区画 |
| 間川墓地 | 志度3196番地1 | 3.2平方メートル~ | 208,000円/区画~ |
| 竹林の里墓地公園 | 志度2931番地 | 3.2平方メートル~ | 256,000円/区画~ |
| 石田西墓地公園 | 寒川町石田西1573番地 | 3.6平方メートル | 90,000円/区画 |
| 北野間墓地公園 | 寒川町神前2861番地 | 5.0平方メートル | 200,000円/区画 |
| 尾崎墓地公園 | 長尾東1259番地1 | 4.0平方メートル~ | 300,000円/区画~ |
申込できる人
次の条件を全て満たす必要があります。
- さぬき市内に住所を有している人
- 現在、同一世帯(墓地の使用許可後に亡くなられた方を含む)で市営墓地を使用していない人
- 墓地使用の許可を受けた日から2年後の年度末までに墓石を建立する人
申込方法
使用したい市営墓地が決まれば、墓地使用許可申請書に住民票の抄本(本籍の記載があるもので、6か月以内に発行されたもの)を添えて、生活環境課に提出してください(提出時に本人確認ができるもの(運転免許証等)を持参してください。)。
申請後、使用の区画が決定した後に、永代使用料の納付を確認し「墓地使用許可書」を交付しますので大切に保管してください。
なお、申請書の提出前に、生活環境課窓口で希望する区画について、事前協議を行うことで、申込手続きの簡素化が図れますのでお気軽に相談ください。
墓石の建立
使用許可を受けた区画に墓石を建立するときには、工事の15日前までに届け出が必要となりますので、墓地工事施工届を必ず提出してください。
なお、墓石の建立は「墓地使用許可書」に記載されている設置基準を遵守してください。
(注意)墓石は、新たに墓地の使用許可を受けた日から2年を経過した日の属する年度末までに建立してください。この期間に墓石を建立しなかった場合は、使用許可を取り消すことがあります。使用許可を取り消した場合の永代使用料は返金しません。
使用者等の変更
使用許可を受けた人(使用者)の死亡等による使用者の変更(承継)や、使用者の本籍や住所、氏名に変更があったときには、墓地使用許可内容変更申請書を必ず提出してください。
なお、区画を使用する権利を第三者に転売、譲渡、貸与等することは禁じられています。このような事実を確認した場合は、直ちに使用の許可を取り消します。
市営墓地の返還
墓じまいなどにより市営墓地を返却するときは、使用していた区画に建立していた墓石等を撤去(原型復旧更)した後に墓地返還届を必ず提出してください。
市営墓地の使用に係る注意点
墓地使用許可書は、市営墓地を返還するときや使用者等を変更するときに必要となりますので、市営墓地を使用している間は大切に保管してください。墓地使用許可書を紛失又は毀損したときには、再発行しますので墓地使用許可書再交付申請書を生活環境課に提出してください。
問い合わせ先
生活環境課 電話:087-894-1119
























代表電話:087-894-1111(総務課)
FAX:087-894-4440