市営墓地は、随時申し込みを受付しています。詳しくは市営墓地使用者募集について【PDF形式/143KB】をご覧ください。
名称 | 所在地 | 区画面積 | 永代使用料 |
琴林霊園 | 津田町津田88番地1 | 2.25m2 | 135,000円 |
鶴羽霊園 | 津田町鶴羽331番地1 | 区画により 異なります。 |
140,000円~ 220,000円 |
大谷墓地 | 鴨庄4441番地2 | 6.0m2 | 300,000円 |
二番墓地 | 鴨部7211番地ほか | 6.0m2 | 300,000円 |
北野間墓地公園 | 寒川町神前2861番地 | 5.0m2 | 200,000円 |
石田西墓地公園 | 寒川町石田西1573番地 | 3.6m2 | 90,000円 |
尾崎墓地公園 | 長尾東1259番地1 | 4.0m2 | 300,000円 |
申込資格(下記の条件を全て満たす方)
・さぬき市内に住所を有している方
・現在、同一世帯でさぬき市営墓地を使用していない方(ただし、墓地を貸し出し後に同一世帯内で亡くなった方を含む)
・墓地使用許可日から2年後の年度末までに墓石を建立できる方
※期日までに墓石が建立されていない場合は返還していただきます。なお、返還となった場合は、既に納められた永代使用料の返金は行いませんのでご注意ください。
申込方法(下記の条件を全て満たす方)
生活環境課で使用区画を決定した後、「墓地使用許可申請書」、「墓地建立予定届」、住民票謄本(本籍記載分で6ヵ月以内に発行されたもの)を提出してください。なお、お越しの際には印鑑も持参してください。
墓地使用許可申請書受付後は、次のものをご用意ください。
○永代使用料
※後日「墓地使用許可書」をお送りいたしますので、大切に保管してください。電話、FAX、電子メールによる申し込みはできません。
使用者の名義変更について
名義の変更は相続があった場合のみ認められ、区画を使用する権利を第三者に転売、貸与することはできません。名義人の死亡等により名義変更をする場合には墓地使用許可内容変更届に必要事項を記載していただき、「使用許可書(原本)」と「使用者と申請者の関係を証する書類(戸籍謄本等)」を添付して生活環境課に提出してください。
なお、使用許可書の原本を紛失された場合は、墓地使用許可書再交付申請書を同時に提出してください。
区画の返還について
区画を返還される場合は、墓地返還書に必要事項を記載し、使用許可書を添付して生活環境課に提出してください。なお、区画を返還される際には原型復旧をしていただく必要がありますので、上記の書類は原型復旧が終了後に提出してください。
墓石建立の期限について
墓石については「許可日から2年を経過した日の属する年度末」までに建立してください。期限までに建立しなかった場合は、その使用許可を取り消し、区画を返還していただきます。また、返還となった際には、既に納められた永代使用料の返金は致しかねますのでご注意ください。
備考
墓地は、お貸しするもの(永代使用許可)で、売り渡すものではありません。 なお、申し込みは、1世帯1区画に限ります。
問い合わせ先
生活環境課 電話:087-894-1119