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さぬき市空き家活用型事業所整備補助金について

さぬき市では、市内に存在する空き家の有効活用を図り、地域の活性化を図るため、法人事業者または個人事業主(以下「法人事業者等」という。)が、購入した空き家を事業所として使用するために行う改修等に要する費用に対する助成を行っています。

補助対象物件

個人が居住を目的として建築または購入をしたが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅で、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」(以下「空き家バンク」という。)に登録された住宅

補助対象事業

次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  1. 法人事業者の場合は、補助金申請時において、登記されている本店又は主たる事務所の所在地が市外にあること。
    個人事業主の場合は、税務署に個人営業の開業届及び所得税の青色申告承認申請書を提出していること。
  2. 空き家バンクに掲載されている物件(以下「対象物件」という。)を購入し、整備すること(賃借は対象外)。
  3. 法人事業者等が、実績報告の日から引き続き3年以上、改修した対象物件の延べ面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること。
  4. 法人事業者の場合は、法人事業者の従業者のうち1人以上の者、個人事業主の場合は、個人事業主が、市外に3年以上連続して在住した後に市内に転入して3年未満であり、かつ、実績報告の日において市内に住所を有し、少なくとも1年間は対象物件で勤務する予定であること。
  5. 県内市町間で移住する場合は、従前の住居に引き続き親族を住まわせ、又は賃貸借若しくは売買にかけること。ただし、当該住居が賃貸借物件であった場合を除く。
  6. 対象物件において、従業員や訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子、インターネット環境等)を整える予定であること。
  7. 対象物件が、過去に空き家活用補助金又はさぬき市住宅リフォーム促進支援事業実施要綱、さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱若しくはさぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱による補助金等の交付を受けておらず、かつ、これらの要綱による補助金等の交付を受ける予定のものでないこと。
  8. 対象物件が国、県、市の補助金等の交付を受けていないこと。

補助対象経費

  • 家屋改修費
    対象物件の改修工事に要する経費(耐震診断に要する経費および電気、ガスまたは給排水に係る設備等対象物件と構造上一体となっており通常必要と認められる設備工事に要する経費を含む。)および家財道具の処分に要する経費
  • 通信環境整備費
    対象物件に係るWi-Fi環境の整備、電話・通信回線の工事およびセキュリティ関連機器等通信設備機器の導入に係る経費(月額利用料等の維持運営経費を除く。)

補助金額

補助金の額は、補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額とし、次に掲げる額を上限とする。
ただし、補助対象経費が50万円に満たない場合は、補助金は交付しないものとする。
〈補助事業が香川県補助金の交付の対象に該当する場合〉
・法人事業者の場合 400万円
・個人事業主の場合 200万円
(うち家財道具の処分に要する経費に係るものは、10万円)
〈補助事業が香川県補助金の交付の対象に該当しない場合〉
・法人事業者の場合 200万円
・個人事業主の場合 100万円
(うち家財道具の処分に要する経費に係るものは、5万円)

その他

その他詳しい要件については、政策課までお問い合わせください。

様式

〈交付申請のとき〉
空き家活用型事業所整備補助金交付申請書【Word形式/18KB】
空き家活用型事業所整備補助金事業計画書【Word形式/18KB】
誓約書【Word形式/17KB】

〈変更、中止、事故のとき〉
空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書【Word形式/15KB】
空き家活用型事業所整備補助金中止(廃止)承認申請書【Word形式/15KB】
空き家活用型事業所整備補助金事故報告書【Word形式/15KB】

〈実績報告のとき〉
空き家活用型事業所整備補助金実績報告書【Word形式/16KB】
空き家活用型事業所整備補助金事業報告書【Word形式/16KB】

〈補助金を請求するとき〉
空き家活用型事業所整備補助金請求書【Word形式/19KB】

政策課
電話:087-894-1112
FAX:087-894-4440
E-Mail seisaku@city.sanuki.lg.jp

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