さぬき市では、県外からの移住を促進するため、本市に移住した世帯の住宅の賃借に要する費用の一部を助成します。申請を希望する場合は、政策課へ事前相談をお願いします。
対象となる条件(以下の要件を全て満たすこと。)
(1)令和5年3月31日までに本市へ転入(進学・転勤を除く)し、住民票の登録があること。(※)
(2)本市への転入前、3年以上香川県外に居住していること。
(3)本市に定住する意思があること。
(4)単身生活の場合は、転入日現在において年齢が40歳未満であること。
(5)生活保護法に規定する生活保護受給世帯または他の公的家賃補助を受けていないこと。
(6)世帯構成員に県税および市税の滞納がないこと。
(7)世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(8)世帯構成員が、下記の要綱による補助金等の交付を受けていないこと。
・さぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱
・さぬき市結婚新生活支援金交付要綱
・さぬき市さぬき暮らし若者世代応援補助金交付要綱
・さぬき市さぬき暮らし学生応援補助金交付要綱
(9)移住に際し、新たに民間賃貸住宅を契約していること。(契約者本人が移住者であること。)
※令和5年4月1日以後に転入された方は、次の制度の対象となる場合がありますので、下記をご確認ください。
さぬき暮らし応援補助金(市ホームページ)
対象となる住宅
補助対象者本人が契約者となり、移住に際し新たに賃借する自己の居住の用に供する民間賃貸住宅。ただし、次に掲げる住宅を除きます。
(1)公営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の官舎、雇用促進住宅、社宅および社員寮
(2)世帯構成員の3親等内の親族が経営する賃貸住宅
助成金額と対象期間
○住宅家賃補助金
{家賃(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)-住宅手当等}×2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と2万円とを比較していずれか少ない額を助成。
〔助成対象期間〕 移住した月の翌月から起算して12か月以内
○住宅初期費用補助金
{住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用(礼金、手数料、保証料)の合計額-事業主からの手当}×2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と6万円とを比較していずれか少ない額を助成。(1回限り助成します。)
申請手続き
(1)登録申請(転入後、3か月以内に申請してください。)
要件を満たしている方は、移住促進家賃等補助対象者資格登録申請書(様式第1号)【PDF形式/45KB】により申請してください。
◎登録申請時の添付書類
- 住民票謄本(続柄が記載されたもの)
- 申請者の戸籍の附票(日本国籍を有する場合)
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額およびその内容が分かる資料の写し
- 移住促進家賃等補助金誓約書(様式第2号)【PDF形式/64KB】
- 住宅手当等の額が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
(2)登録決定
登録申請書を受付後、内容審査を行い、登録決定通知書を送付します。
(3)交付申請および助成金の請求
対象期間の4月および10月に申請および請求に関するお知らせをしますので、必要書類(家賃および初期費用の支払い実績の写し等)をご準備して提出してください。
【申請受付窓口・お問い合わせ先】
〒769-2195
さぬき市志度5385-8
政策課 移住・定住促進係
電話:087-894-1112
E-Mail seisaku@city.sanuki.lg.jp