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老朽危険空き家除却支援事業

 さぬき市では、危険な老朽空き家を除却する際に、所有者等が実施する除却工事費の一部を助成する制度を平成27年度から始めています。

■対象となる空き家
 (1) 市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること。
 (2) 現に居住の用に供されておらず、今後も居住の見込みがないこと。
 (3) 除却に係る他の助成金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないこと。
 (4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
 (5) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
 (6) 不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。
 (7) 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。
 (8) 不良住宅または空き家住宅の集積が、居住環境を阻害していること。
 ※(1)~(8)の全ての要件を満たさなければなりません。
 ※すでに解体工事に着手している場合は、補助の対象となりません。

■申請対象者
 ①(A) 老朽危険空き家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に登録されている者(法人団体を除く。)
   (B) (A)に規定する者の相続人
   (C) (A)または(B)に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者
   (D) その他市長が特に認める者
  ※(A)~(D)のいずれかに該当しなければなりません。
 ② 本人本人と同一世帯に属する者が、市税国民健康保険税を滞納していない者
 ③ 補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合、当該権利者から補助対象住宅の除却についての同意を得ている者
 ④ 補助対象住宅が複数の者の共有である場合、当該住宅の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得ている者
  ※①~④の全ての要件を満たさなければなりません。

■対象となる工事
 ○市内に本店、支店等の事務所を有する、建設業法による許可または建設工事係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた業者(個人事業者を含む。)と工事請負契約を締結すること。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団関係者を除く。
 ○補助金の交付決定後に行われること。
 ○他の制度による補助を受けていないこと。
 ○補助対象住宅の全部を除却すること。
 ○補助対象住宅の建替えを目的とした工事でないこと。
 ○工事完了後、補助申請年度の1月31日までに事業実績報告書を提出すること。

■補助金額等
 ○補助対象工事費用の5分の4以内で、最高160万円を限度とする。
  ※補助対象工事費用とは、除却工事に要した費用(家財道具、機械、車両等浄化槽等の地下埋設物は除く。)
 ○補助金の額は千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。

■交付申請に必要な書類
 ○補助金交付申請書(様式第2号)
 【添付書類】
 ○除却工事実施計画書(様式第3号)
 ○工事見積書の写し(内訳明細書を含む。)
 ○建物平面図(位置図、配置図、平面図立面図)
   ※平面図においては、延床面積対象床面積が確認できるもの
 ○現況写真
 ○除却しようとする住宅の所有者であることが確認できる書類
 ○申請者が所有者の相続人であって、補助対象住宅に係る所有者名義人の相続手続が完了していない場合は、確約書(様式第4、5、6、7号)
 ○所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の同意書
 ○補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第6号)
 ○補助対象住宅と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書
 ○所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書
 ○その他必要とする書類

■申請の流れ
 ①正式な申請の前に、まず事前協議を行います。市役所都市整備課までお問い合わせください。
  相談にあたっては、次のものが必要になります。
 1.建物の登記事項証明書(登記簿)や所有証明書など所有者の確認ができるもの。
 2.相続人の方が申請する場合は、戸籍謄本など所有者との関係がわかるもの。
 3.建物の立入調査についての同意書(建物所有者の同意)
 4.本人を確認する書類
 ②後日、市の職員が建物に立入調査を行います。(立ち会いをお願いする場合があります。)
 ③建物が補助の対象になると認められた場合は、正式な申請を行っていただきます。
  ※ただし、他の相談案件が多数ある場合は、より老朽度が高い建物を優先させていただくため、補助の対象と認められる場合であっても、老朽度によっては正式な申請を見送っていただく場合があります。
 ④正式な申請の手続きについては、職員から説明を行います。

■完了報告
 ○工事完了後、申請者は事業実績報告書(様式第14号)に次の書類を添えて、完了の日から起算して30日以内か、当該年度の1月31日のいずれか早い日までに、さぬき市都市整備課に提出してください。
 【添付書類】
 ○工事請負契約書の写し
 ○工事代金領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの。)
 ○工事状況写真(施工前、施工後分別解体等の工事内容が確認できるもの。)
 ○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。)
 ○産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
 ○その他必要とする書類

■注意事項
 ○すでに解体工事に着手している場合は、補助の対象となりません。
 ○補助申請は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。
 ○老朽危険空き家を除却した土地の所有者は、跡地を適正に管理する必要があります。
 ○建築物の除却後は、住宅用地に係る固定資産税の特例がなくなり、土地の固定資産税が増額になる場合があります。

  詳しくは、市役所税務課(固定資産税係 087-894-9210)までお問い合わせください。

■問い合わせ先
 さぬき市都市整備課
 電話:(087)894-1113

 

参考資料 さぬき市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱【PDF形式/215KB】
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■その他
空き家に関するご相談がありましたら、こちらから

都市整備課
電話:087-894-1113
FAX:087-894-3444
E-Mail toshikeikaku@city.sanuki.lg.jp

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