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婚姻届

ご案内 ご結婚されるときは婚姻届をご提出ください。届出日が婚姻成立日となります。
外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。
※外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内に届出てください。
届出に必要なもの

・婚姻届1通
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※届出の際に顔写真付きの本人確認書類で本人確認ができなかった方に対して、届書が受理されたことを郵送により通知いたします。

 届書には、それぞれが自筆で署名してください。
 また、証人二人の署名も必要です。お二人が結婚する意志があることを知っている成年の方であれば、どなたでも証人となれます。

届出人 夫および妻になる方
届出地 夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、婚姻届を持参するか郵送してください。
届出場所・時間 市民課(本庁舎1階)、総合支所(寒川庁舎1階)
平日:午前8時30分~午後5時15分(休日、年末年始を除く。)
※出張所では手続きできませんのでご了承ください。
【開庁時間外の届出】
上記の時間以外は、本庁および総合支所1階宿直室でお預かりします。(夜間・休日・年末年始)
お預かりした届書は開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
宿直室では届書の受領のみとなりますので、届出に伴うその他の手続き(住所の異動等)は業務時間中にあらためてお越しください。

婚姻届様式 (必ずA3で印刷してください)【PDF形式/4MB】

市民課
電話: 087-894-9218
ファックス:087-894-3000
メールアドレス:shimin@city.sanuki.lg.jp

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