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旅館業法および住宅宿泊事業法に伴う住宅に係る固定資産税について

民泊・全棟貸を始められる・運営されているみなさまへ

土地の固定資産税の額が変更になる場合があります

旅館業および住宅宿泊事業(宿泊料を受けて住宅に宿泊させる事業)として住宅を利用される場合、住宅用地の特例措置の軽減内容が変更され、土地の固定資産税額が増える場合があります。

住宅用地の特例措置とは

住宅用地(「専用住宅※1」又は「併用住宅※2」の敷地)に対しては、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が減額されています。適用対象となる土地の面積は、家屋の延べ床面積の10倍を限度とします。課税標準額は、住宅用地の区分に応じた下記「特例率表」に示す特例率を土地の価格(評価額)に乗じて算定します。

※1専用住宅  専ら居住用として利用する住宅(共同住宅を含む)
※2併用住宅  一部を居住用として利用する住宅(共同住宅を含む)

【特例率表】

住宅用地の区分 特例率

小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)

6分の1

一般住宅用地(小規模住宅用地以外の部分)

3分の1
民泊などの固定資産税イメージ図

家屋の用途を変更した場合には、土地を所有されている方から申告をしていただく必要があります。

税務課

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