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令和7年12月から下記の申請がオンラインで簡単にできるようになりました。
- 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 特別徴収切替届出(依頼)書
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
オンライン申請は下記リンク先から
- 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(住民税の給与天引き中止の届出)(外部リンク)
- 特別徴収切替届出(依頼)書(住民税の給与天引き開始の届出)(外部リンク)
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(外部リンク)
住民税の特別徴収とは
住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税と同様に給与を支払う際に、従業員(納税義務者)の毎月の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって納入する制度です。
この制度は、地方税法第321条の4およびさぬき市税条例第45条の規定により、原則として所得税の源泉徴収をするすべての事業主に実施が義務付けられています。このように特別徴収の実施を義務付けられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
また、事業主、従業員の都合により、特別徴収を行う、行わないを選択することはできません。
○個人住民税・森林環境税特別徴収の事務手引き【PDF形式/817KB】
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
概要
特別徴収されている給与所得者(納税義務者)に退職・転勤・休職等による異動があった場合に、特別徴収義務者が提出してください。
提出時期
異動した月の翌月10日までに提出してください。
○給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書【PDF形式/363KB】
【オンライン申請はこちらから】(外部リンク)
特別徴収切替届出(依頼)書
概要
中途就職、採用等により特別徴収による徴収を希望する場合に、特別徴収義務者が提出してください。
提出時期
採用後、すみやかに提出してください。
普通徴収の納期が過ぎたものについては、特別徴収への切替ができませんのでご注意ください。
(普通徴収の納期限:6月末、8月末、10月末、1月末)
○特別徴収切替届出(依頼)書【PDF形式/256KB】
【オンライン申請はこちら】(外部リンク)
特別徴収義務者の住所・名称・電話等変更届出書
概要
事業所の所在地や名称、電話等が変更になった場合に、提出してください。
提出時期
事業所の所在地や名称、電話等の変更後、すみやかに提出してください。
○特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書【PDF形式/426KB】
【オンライン申請はこちら】(外部リンク)
給与所得者の異動届出書や特別特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出には地方税の電子申告eLTAXがご利用いただけます。
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- 電話:087-894-9210
- ファックス:087-894-8448
- メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp
























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