本文へ

市税の滞納

滞納督促手数料延滞金財産調査差押処分納税の猶予市税の減免

税金は、納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。これは、「自主納税」によって税金への意識を高めるとともに、市民・国民としての納税意識も高めていこうというものです。さぬき市も、このような意義を踏まえて、「自主納税」の推進に努めています。

滞納

定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。市税を滞納すると、早期納付に向け、督促状や催告書等を送付しています。
また、市税の納期限を過ぎてから納付された場合には、納期限内に納付された方との公平性を図るため、納付時において生じている督促手数料及び延滞金を納めていただくことになります。

督促手数料

納期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、1通につき100円の督促手数料がかかります。

延滞金

納期限後に納付された場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の割合を乗じて得た金額の延滞金を本税に加算して納めていただくことになります。

延滞金の割合
対象年
(1月1日~12月31日) 
納期限の翌日から1か月を
経過する日まで(年率)
注(1) 
経過した日から(年率)
注(2) 
~平成11年 7.3% 14.6%
平成12~13年 4.5% 14.6%
平成14~18年 4.1% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成22~25年 4.3% 14.6%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27~28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30~令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年~ 2.4% 8.7%

注(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
 ・令和3年1月1日以後の期間の割合
  延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(年7.3%を上限とします。)
 ・平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
  特例基準割合に年1%を加算した割合(年7.3%を上限とします。)
 ・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
  各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、商業手形の基準割合率に年4%の割合を加算した割合

注(2)納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後の期間
 ・令和3年1月1日以後の期間の割合
  延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(年14.6%を上限とします。)
 ・平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
  特例基準割合に年7.3%を加算した割合(年14.6%を上限とします。)
 ・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
  年14.6%

※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(日本銀行が公表する前々年9月から前年8月までにおける「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に年1%の割合を加算した割合。

※特例基準割合とは、日本銀行が公表する前々年10月から前年9月までにおける「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。

※その他、地方税法等に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。

※端数処理の方法
 ・税額の1,000円未満の端数は、切り捨てます。
 ・税額が2,000円未満のときは、延滞金がかかりません。
 ・計算した延滞金が1,000円未満の場合には、その全額を切り捨てます。
 ・計算した延滞金が1,000円以上の場合には、100円未満の端数を切り捨てます。

財産調査

督促状や催告書の送付によっても納付に応じていただけない場合、金融機関、勤務先、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査を行います。また、財産の発見や差押えの必要があるときは、滞納者の意思に関わらず強制的に捜索する場合があります。
これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条及び第142条の2から第147条の規定に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。

差押処分

滞納市税について、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには、財産の差押えや公売などの措置が取られる場合があります。
さぬき市では、納税者の方の単なる不注意や特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書等により、できるだけ早く納税していただくようにしています。
自主的な納付に応じていただけない場合、また、財産調査により一定の財産を発見した場合は、滞納者の財産を差し押さえます。差押えは滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)が禁止されます。
給与差押の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ差押通知書を送付します。不動産差押の場合は不動産登記簿へ「差押」と記載され、登記簿上の権利者(抵当権者等)へ差押通知書を送付します。不動産等について、差押え後に所有権の移転があったとしても、差押え登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として、市は換価(公売)をすることができます。

納税の猶予

納税者または特別徴収義務者が、次のような要件に該当し、そのために市税を一時に納めることが困難なときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができます。納税の猶予を受けたい場合は、納期限までに税務課に御相談ください。

1) 事業を廃止し、または休止したとき
2) 事業に著しい損失を受けたとき
3) 災害を受け、または盗難にあったとき
4) 本人や家族が病気にかかり、または負傷したとき

市税の減免

納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。申請期限は、原則として納期限前7日までとなっていますので、早目に税務課に御相談ください。

税の種類
主な減免事由
市民税(個人) ・生活保護を受けている場合
・所得が皆無となり生活が著しく困難な場合
・学生、生徒の場合
・災害により被害を受けた場合
固定資産税 ・生活保護を受けている場合
・災害により被害を受けた場合
軽自動車税 ・災害により使用不能となり廃車した場合
・障害者が軽自動車を使用する場合

滞納督促状延滞金財産調査差押処分納税の猶予市税の減免

税務課
電話: 087-894-1118
ファックス:087-894-8448
メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp

税金トップページへ

トップページへ戻る
掲載中の記事・写真の無断転載を禁じます。
香川県さぬき市
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
各課への連絡先

関連リンク

ページ上部へ戻る