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自動車臨時運行許可について

  • 特定の用途に限り、普通自動車・二輪等(車検が必要な車両)の臨時運行許可証と臨時運行標識(ナンバー)を貸し出す制度です。
  • 臨時運行標識は、原付等には取り付けできません。(原付等、車検が不要な車両は、臨時運行許可の対象外です。)

貸出可能な用途

  • 車検(車検を受けることを前提とした修理も可)
  • ナンバープレート発行のための運行
  • 販売を目的とした回送(販売が成立していることが前提)
  • 車両開発が目的のメーカーによる試運転

※車検が不要な車両や試乗、単なる修理等、個人的な理由での貸出はできません。

貸出期間

  • 目的達成に必要な最小限の日数となります。(基本的に3日間貸出しています)
    ※標識の数に制限があるため、基本的に3日間の貸出でお願いしています。事情によっては、最長5日間まで貸出できますので、3日間を超える場合は税務課へご相談ください。

貸出経路

  • 経路は、目的達成のための必要合理的な経路です。
  • 出発地、到着地のどちらかがさぬき市であれば、さぬき市で申請できます。

申請に必要なもの

  1. 自動車検査証または抹消登録証明書等(自動車を特定できる書面)の原本
    ※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は、有効期限の確認のため、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(臨時運行期間内に有効であるもの)の原本
  3. 申請者(窓口に来る方)の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  4. 手数料(750円)
  5. 自動車臨時運行許可申請書(税務課、総合支所にあります。下記からダウンロードもできます。)
    【さぬき市様式】自動車臨時運行許可申請書(申請書の太枠内を記入してください)【PDF形式/135KB】
    【記入例】自動車臨時運行許可申請書【PDF形式/171KB】

申請場所

税務課(本庁)または総合支所(寒川庁舎)※8時30分から17時15分まで受付しています。

返却について

  • 臨時運行後、臨時運行許可証と臨時運行標識(ナンバー)を返却していただきます。
  • 許可証の有効期限が満了してから5日以内に返却をお願いいたします。

 

税務課

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