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パートと税金

担当部課 市民部税務課
質問 私の妻は、近くのスーパーでパートとして働いています。妻の年間収入がいくらまでなら、私の所得から配偶者控除、配偶者特別控除を受けられますか?
回答 パート収入は通常、給与所得の扱いとなります。配偶者控除の対象となるパート収入は年間103万円以下、配偶者特別控除の対象となるパート収入は年間103万円超141万円未満です。
税務課
電話:087-894-1118
ファックス:087-894-8448
メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp

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