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新型コロナウイルスワクチンの接種について

 さぬき市では、新型コロナウイルスワクチンの接種について、大川地区医師会をはじめとした関係機関の協力のもと、連携して実施体制を整備しています。
 接種の詳細については、決まり次第ホームページを更新し、お知らせする予定です。

 なお、新型コロナウイルスワクチンは、受ける方の意思により接種を行うもので、本人の同意なく、接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

 

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

概要 重症化予防を目的に、新型コロナウイルス感染症を、インフルエンザと同様、予防接種法上のB類疾病に位置づけ、法に基づく「定期接種」として実施します。
対象者 満65歳以上の方
満60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害(厚生労働省令で定める身体障碍者手帳1級相当)を有する方。
※インフルエンザワクチンの対象者と同じです。
※対象外の人も任意接種として、全額自費で接種することができます。
時期・回数 秋冬に1回
接種費用 自己負担あり(金額は未定です。)

 

相談窓口

さぬき市国保・健康課

内容:新型コロナワクチンの接種に関する一般的なお問合せ等

電話:0879-26-9908

受付時間:平日8:30~17:15(土日祝・年末年始(12/29〜1/3)除く)

聴覚障害などで電話でのお問い合わせが難しい方につきましては、お名前、連絡先、お問い合わせ内容を記載し、下記のファックス番号に送信してください。

確認後に返信します。

ファックス番号:0879-26-9947

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

内容:ワクチン施策についてなど
電話:0120-700-624

聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ(外部リンク)

 

がいこくじんの みなさんへ(For Foreigners)

厚生労働省(Ministry of Health, Labor and Welfare)

ワクチン予診票(ちゅうしゃを うける まえに かく かみ)たげんごじょうほう(外部リンク)

香川県(Kagawa Prefecture)

ワクチンたげんごじょうほう(外部リンク)

 

予防接種に係る健康被害救済制度について

健康被害救済制度とは

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど、比較的よく見られる副反応や、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、国の救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 また、新型コロナワクチンにおいても、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、定期接種(A類疾病)と同様の扱いとして、救済制度の対象となります。

 健康被害救済給付の請求を検討されている方は、さぬき市寒川庁舎 健康福祉部 国保・健康課にご連絡ください。(※健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。)

○詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

国保・健康課

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