多面的機能支払交付金とは
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援であり地域資源の適切な保全管理を行う制度に基づき交付されるものです。
交付金の構成
農地維持支払交付金
農地法面の草刈、水路泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動が交付対象となります。
具体的には活動計画書の策定をした農用地、水路、農道等について毎年度、点検・計画策定、実践活動を行うものです。
資源向上支払交付金
水路、農道、ため池の軽微な補修、植栽による景観形成、施設の長寿命化のための活動が交付対象となります。
具体的には活動計画書に策定した農用地、水路、農道等の機能診断や補修等を毎年度実施するものです。
多面的機能支払交付金の活動の手引き
この手引きは、地域の皆さんが「多面的機能支払交付金」を活用して活動に取り組んでいただけるよう、計画の策定、活動の実施、活動の報告など一連の流れに沿って具体的な進め方を解説したものです。
○多面的機能支払交付金の活動の手引き【PDF形式/4MB】
支援対象組織
多面的機能支払交付金の取り組みには活動組織の設立が必要です。
なお、活動組織とは農業者のみで構成される組織、または 農業者及びその他の者で構成される組織 です。
新規組織を設立する場合
5年間の事業計画の作成が必要となります。また、市の認定が必要になります。
対象となる農地
農業振興地域内農用地が対象となります。
本市においては中山間直接支払地域との重複は実施していません。
交付金の返還について
活動計画書に定めた活動が行われていないことが確認された場合等は交付金の全部または一部を事業計画の認定年度に遡り返還して頂くことになります。
活動組織の実施状況
令和4年度実施状況位置図【PDF形式/29MB】
令和3年度実施状況位置図【PDF形式/29MB】
令和2年度実施状況位置図【PDF形式/20MB】
令和元年度実施状況位置図【PDF形式/28MB】
平成30年度実施状況位置図【PDF形式/29MB】
事業計画(新規・変更)の概要の公表
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第8条第4項の規定において準用する同法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同法第8条第4項において準用する同法第7条第6項の規定に基づき、その概要を公表する。
多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(令和4年6月変更認定分)【PDF形式/34KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(新規)の概要(令和4年4月新規認定分)【PDF形式/43KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(新規)の概要(令和3年4月新規認定分)【PDF形式/40KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(新規)の概要(令和2年4月新規認定分)【PDF形式/73KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(令和元年11月変更認定分)【PDF形式/77KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(新規)の概要(令和元年7月新規認定分)【PDF形式/104KB】
多目的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(平成30年6月変更認定分)【PDF形式/61KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(平成30年6月変更認定分)【PDF形式/97KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(平成29年9月変更認定分)【PDF形式/92KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(平成29年6月変更認定分)【PDF形式/163KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(平成29年5月変更認定分)【PDF形式/61KB】
多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(平成29年4月変更認定分)【PDF形式/62KB】
設立関係書類
申請書類については、農林水産省ホームページからダウンロードしてください。
多面的機能支払交付金(農林水産省)(外部リンク)