令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当が変わります!
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得限度額(本人)の引上げ
第3子以降の加算額の引上げ
~所得制限により児童扶養手当を申請していなかった方へ~
これまで、所得制限により手当が受給できない(全部支給停止に該当する)ために児童扶養手当の認定請求をされていなかった方についても、今回の制度改正に伴い、令和6年11月分から手当を受給できる場合があります。
11月分の手当から受給する場合、令和6年10月31日(木曜日)までに申請が必要ですので、所得制限限度額表をご確認のうえ、子育て支援課までお問い合わせください。
児童扶養手当について
■児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童等(法令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)をもつ母子家庭の母親、父子家庭の父親、または養育者に支給されます。
平成26年12月から、これまで公的年金等を受給していたために児童扶養手当が受給できなかった方も、年金月額が児童扶養手当額よりも低い場合には、差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
■支給の対象は?
1.父母が婚姻を解消した子ども(事実上の婚姻関係を含む)
2.父または母が死亡した子ども
3.父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.父または母が生死不明の子ども
5.父または母が1年以上遺棄している子ども
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
7.父または母が1年以上拘禁されている子ども
8.婚姻によらないで生まれた子ども
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
ただし、次の場合には受給できません。
○母、父、養育者または子どもが日本に住んでいないとき
○子どもが里親に委託されているとき
○父または母と生計を同じくしているとき(3に該当する場合を除く)
○母または父の配偶者に養育されているとき(3に該当する場合を除く)
○児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
○平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているときなど
次の場合には、手当額の一部または全部が支給停止になります。
○申請者および子どもが公的年金、遺族補償を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
○子どもが父または母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
○申請理由が父親または母親に支給される公的年金の額の加算対象であるとき など
■手当額は?
手当の額は、受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
<児童扶養手当の月額>(令和6年4月~10月)
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目加算 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目加算 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
<児童扶養手当の月額>(令和6年11月~)
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目以降加算 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
注1)一部支給額は所得に応じて決定されます。
注2)所得により手当の全部が支給停止される場合があります。
■手当はいつ受給できる?
手当は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われます。
■新規請求に必要なもの
○請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚、親権が記載されているもの)
○請求者本人名義の通帳
○年金手帳または基礎年金番号通知書
○請求者と対象児童の健康保険証
○個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの(平成28年1月以降必要です)
※「個人番号が確認できる書類」・・・請求者、児童、扶養義務者および配偶者
(父または母に一定程度の障害がある場合および養育者に配偶者がある場合)
※「身元確認ができる書類」・・・請求者
※必要書類は個人によって異なりますので、詳しくは窓口でのご案内になります。
(注意)添付する書類は、請求日より1か月以内の発行のものが必要です。
■届け出が必要な場合
次のような変更があった場合は、速やかに届け出てください。
○手当を受ける資格がなくなったとき
・受給者が婚姻(事実婚を含む)したとき
・受給者が公的年金を受けることができるようになったとき
○受給者、児童の住所が変わったとき
○受給者、児童の氏名が変わったとき
○支払金融機関を変えたとき
○証書をなくしたとき
※手続が遅れた場合は、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
■現況届
引き続き手当を受けるために、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
◆令和3年3月から、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました
■障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法の変更
これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
■支給制限に関する所得の算定方法の変更
- 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。
(※)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
▼なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※)を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
※大事なお知らせ
児童扶養手当の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要です!
平成28年1月から、新規認定請求の手続き等に個人番号の記入が必要です。
手続きの際は、「個人番号が確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。
○マイナンバー制度について
○マイナンバーの確認に必要なもの(「個人番号が確認できる書類」「身元確認ができる書類」)