
さぬき市では、結婚して市に定住する夫婦に
対して、さぬき市共通商品券を交付します。
市では将来にわたって賑わいと活力あるさぬき市であり続けるため、一人でも多くの人にこの町に住んでもらうことを応援しています。
■さぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に規定する証明書および証明カードの交付を受けた方を対象に追加しました。
《用語の説明》
- 婚姻日:婚姻届を提出し、受理された日またはさぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱の規定する証明書および証明カード(以下「宣誓証明書等」という。)の交付を受けた日をいう。
- 夫婦:婚姻届を提出し、受理された男女その他事実上夫婦と同様の関係にある者としての宣誓証明書等の交付を受けたパートナーシップの関係にあるものをいう。
商品券を受給できる方
婚姻日が令和9年3月31日までの間にある方で、以下の全ての要件を満たすことが条件になります。
(1)婚姻日現在の年齢が、夫婦いずれかの年齢が40歳未満であること。
(2)婚姻日から起算して6か月を経過する日までに夫婦ともに市内に住所を有していること。
(3)婚姻後、夫婦ともに1年以上本市に住所を有し、かつ、その後も定住の意思を有すること。
(4)過去に夫婦ともにこの事業による商品券の交付を受けていないこと。
(5)夫婦ともにさぬき市結婚新生活支援交付要綱(令和3年さぬき市告示第52号)に基づく結婚新生活支援金の交付を過去に受けていないまたは受ける予定がない。
(6)夫婦ともに市税および国民健康保険税を滞納していないこと。
受給額
夫婦一組につき、さぬき市共通商品券10万円分を交付します。
申請の仕方
婚姻後夫婦ともに、1年以上本市に住所を有するに至った時から6か月以内に結婚定住奨励事業商品券交付申請書(請求書)を市役所政策課または総合支所に提出してください。
また、申請書の他に戸籍全部事項証明書が必要です。
交付、不交付に関わらず、書類の発行手数料の返金には応じられませんので、必ず要件等をご確認ください。
なお、記入内容を訂正する場合に押印が必要になるため、印鑑をお持ちください。
| 参考資料 | ○申請書【PDF形式/85KB】 ○申請書【Word形式/23KB】 ○申請書(記入例)【PDF形式/95KB】 ○結婚定住奨励事業に関するよくある質問【PDF形式/150KB】 ○結婚定住奨励事業チラシ【PDF形式/358KB】 ○結婚新生活支援事業と結婚定住奨励事業の違いについて【PDF形式/369KB】 ○結婚支援制度フローチャート【PDF形式/710KB】 |
※申請書の記入内容を訂正する場合は、訂正印および申請者印の押印をお願いします。
さぬき市結婚新生活支援事業(市ホームページ)
【申請受付窓口】
政策課(本庁舎)または総合支所(寒川庁舎)
【お問い合わせ先】
〒769-2195
さぬき市志度5385-8
政策課 結婚定住奨励係
電話:087-894-1112
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代表電話:087-894-1111(総務課)
FAX:087-894-4440