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番号法施行に伴う窓口での本人確認及び個人番号等の記入について(税務課関係)

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)第16条に伴い、個人番号(マイナンバー)を記載した申請書等の提出の際は、本人確認を「番号確認」と「身元確認」に分けてそれぞれ確認させていただきます。(平成28年1月から)

■番号確認・身元確認とは
 ・番号確認・・・「正しい個人番号であることの確認」
 ・身元確認・・・「申請者等が個人番号の正しい持ち主であることの確認」
■有効期限のあるものは、有効期限内に限ります。
■マイナンバーの記入が必要な届出や申請は次のとおりです。
 市税の主な個人番号・法人番号利用手続き ※一覧へ
■マイナンバーの記入欄がある様式は、本来、番号を書いていただくことになります。ただし、申請書等によっては個人番号カードを持参していないため、個人番号が不明な場合等は、番号が記載されていなくても受理できるものもあります。

~番号確認について~

本人が申請書等を提出する場合の番号確認書類(主なもの)

・「個人番号カード」(裏面)

・「通知カード」

・個人番号が記載された「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」

※ 「通知カード」は身元確認書類としては使用できません。
※ 「通知カード」は記載された氏名・住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として使用可能。

代理人が申請書等を提出する場合の番号確認書類(主なもの)

○本人(申請を必要とする人)に関する書類(次の書類の写し)

・個人番号カードの両面

・通知カード

・個人番号が記載された「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」

○代理人に関する書類

・代理人の身元確認書類(原本)

・代理権が確認できるもの

~身元確認について~

 身元確認については、申請書等に個人番号の記載のないものと同様の本人確認をさせていただきます。

税務課窓口での本人確認について

 納税者の皆さんの大切な個人情報を保護し、成りすましによる不正を防止するため、証明書の交付申請などで窓口に来られた方(請求者又は委任を受けた人)の本人確認をさせていただいています。

 ご理解とご協力をお願いします。

税務課や総合支所・出張所の窓口にお越しの際は、本人確認書類を忘れずにお持ちください。

本人確認をさせていただく申請手続等は、次のとおりです。

納税証明書・所得証明書・課税証明書・評価証明書・公課証明書などの証明書交付申請

固定資産課税台帳などの閲覧・縦覧申請

バイク等のナンバーの交付申請や廃車手続など

臨時ナンバーの貸出し(自動車臨時運行許可)

※このほか、個人情報を伴う申請や相談をされる場合にも、本人確認をさせていただくことがあります。

 

平成26年11月1日から本人確認書類の取扱いが一部変更となりましたので、ご注意ください。

本人確認のために必要な書類は、次のとおりです。
(本人確認書類は、税情報の重要性から、戸籍や国税の納税証明書の交付手続を準用しています。)

A書類

運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(写真付き)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、船員手帳、国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書や学生証(写真付き)など

B書類

住民基本台帳カード(写真なし)、国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、厚生年金保険・船員保険の年金証書、生活保護受給者証など

C書類

学生証(写真付き)、社員証(写真付き)、源泉徴収票など

A書類から1種類以上の提示

B書類から2種類以上の提示

B書類から1種類以上+C書類から1種類以上の提示

上記のいずれかの組合せでの提示が必要です。ただし、上記の書類は、原本かつ有効期限内のものに限ります。

※上記の書類による本人確認のほか、聞き取りによる本人確認をさせていただくことがあります。
※本人確認書類の識別番号を控えるか、コピーをさせていただくことがあります。

また、代理人の場合は、本人に電話で確認させていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 
税務課

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